こんばんは。
先ほど、区の講習会に行ってまいりました。
さすがに協会の濃い講習内容で13:30から18:30ガッチリ拘束されてきました。
区の耐震助成が始まったのが5年前となるので、この度の講習会と成ったようです。
いろいろと細かい所の改正がこれか有る様です。
本日、再確認出来た事は、建築基準法が最低の基準である事。
あくまでも耐震改修促進法の基準でこれからの木造建築物(構造において。)は建築されていくべきです。
診断法の評点1.0Gというのが980ガル。この基準で行きますと、
1995年 阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)は818ガル
2003年 宮城県沖地震は729ガル
2004年 新潟県中越地震は1676ガル
2007年 能登半島地震は 782ガル
2007年 新潟県中越沖地震は 667ガル
まだまだ沢山ありますが、こんな感じです。
で、この診断法の基準(極めてまれに(100年に一度。)発生する地震で人命に危害を生じない。)。
要は、建築物は変形するけども、倒壊しない。
が評点1.0(980ガル)という事。
さて、建築基準法の基準については?
それについてはまた明日。
では。
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